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成年後見に関するご相談

成年後見申立てについて

認知症や精神障害などによって判断能力が十分でない方にとって、自己の財産管理や契約の締結などをすることは容易なことではありません。成年後見制度は、そういった方に代わって財産管理や契約の締結など法的なサポートを行うことを目的とするものです。

成年後見制度の種類

1.法定後見制度

法定後見制度は、対象となる方の判断能力の程度に応じて「成年後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。成年後見人等に与えられる同意権や代理権は、それぞれ異なります。

①成年後見

「成年後見」とは、本人が一人で日常生活を送ることができないとか、一人で財産管理ができないというように、判断能力が全くない場合に利用される制度です。後見開始の申立てがあると、家庭裁判所が成年後見人を選任します。後見人には広範な代理権や取消権が与えられ、様々な契約を結ぶなどして本人の日常生活のサポートを行います。

②保佐

「保佐」とは、本人が、日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な行為は一人ではできないというように、判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度です。保佐開始の申立てにより家庭裁判所から選任された保佐人は、特定の契約等について本人を代理するなどして、本人の日常生活のサポートを行います。この類型では、成年後見よりは判断能力の欠如が少ないため、保佐人には、重要な財産の譲渡など法定の限られた範囲の代理権・同意権を与えられるのが特徴です。

③補助

「補助」とは、本人が、一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに支援してもらったほうがよいというように、判断能力が不十分な場合に利用される制度です。上の2つの類型と比べて本人の判断能力が備わっていることから、補助開始の申立てにより家庭裁判所から選任された補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ、同意権・代理権を与えられます。

2.任意後見制度(任意後見契約)

「任意後見」とは、将来判断能力が不十分になった時に、任意後見人が本人を援助する制度です。そのためには、任意後見人となる人との間で、公正証書によりあらかじめ契約を結ぶ必要があります。家庭裁判所へ後見人の選任を求めた場合、裁判所が後見人等を選任しますが(法定後見制度)、任意後見制度の場合は、後見人となる人を自分で決めておくことができるというメリットがあります。

財産管理契約

成年後見制度の他に「財産管理契約」があります。
「財産管理契約」とは、判断能力には問題はない場合で、身体能力が衰えてくるなど自己の財産管理に負担感や不安感を感じるとき、弁護士等に財産管理を代行してもらうという契約です。