弁護士報酬の種類
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
着手金
事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料
原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
出張日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。
注意点
1.以下に弁護士報酬の標準を示します。具体的な弁護士報酬については、法律相談の際に遠慮なくお尋ねください。
2.法テラス代理援助、弁護士保険をご利用の場合には、それぞれ別の基準が適用になります。
3.以下の報酬とは別に実費等諸経費が発生します。
法律相談
法律相談料 | 30分ごとに5,500円(法テラス法律相談援助利用の場合は無料) |
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顧問契約
事業者(個人事業主・法人) | 月額33,000円以上 |
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非事業者 | 月額5,500円以上 |
一般の民事事件(訴訟、民事調停、非訟、家事審判・調停、労働審判等の紛争解決手続)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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金300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
金3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※訴訟事件及び労働審判事件の着手金の最低額は220,000円を原則とし、その他の事件の最低額は110,000円とします。
交通事故事件(弁護士保険の利用がなく、かつ、相手方に任意保険会社がある場合)
着手金 | なし | |
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報酬金 | 相手方任意保険会社からの事前提案がない場合 | 220,000円+総支払額(治療費相当を除く)の11% |
相手方任意保険会社からの事前提案がある場合 | 220,000円+事前提案からの増額分の22% |
※委任契約が中途で終了した場合は、経済的利益の有無にかかわらず220,000円が生じます。
(2)報酬の増額事由
過失割合又は後遺障害等級に争いのある場合には、協議の上で報酬金を増額できることとします。
遺産分割事件
着手金 | 報酬金 | |
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交渉事件 | 330,000円 | 取得した財産額の11% ただし、最低額を330,000円とします。 |
調停事件・審判事件 | 440,000円 | 取得した財産額の11% ただし、最低額を440,000円とします。 |
※交渉から調停、調停から審判の手続移行の場合には、追加着手金が生じます。
(2)手数料
相続人調査 | 33,000円+取寄書類の通数×1,100円 |
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遺産調査 | 55,000円 |
※実費は別途生じます。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
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離婚調停事件・離婚交渉事件 | 330,000円以上 550,000円以下 |
離婚訴訟事件 | 440,000円以上 660,000円以下 |
債務整理事件(非事業者)
(1)任意整理
消費者金融、信販会社、銀行カードローン等 | 1債権者あたり22,000円 |
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上記以外の債権者 | 1債権者あたり55,000円 |
※着手金の最低額は50,000円とします。
(2)自己破産
着手金 | 220,000円以上 |
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(3)個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)
着手金 | 330,000円以上 |
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倒産関係事件(個人事業主・法人)
(1)自己破産(個人事業主・法人)
着手金 | 550,000円以上 |
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(2)個人再生(小規模個人再生/個人事業主の場合)
着手金 | 550,000円以上 |
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報酬金 | 経済的利益を考慮して協議により定める額 |
(3)通常再生(個人事業主・法人)
着手金 | 1,100,000円以上 |
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報酬金 | 経済的利益を考慮して協議により定める額 |
司法書士報酬について
※別途実費(登録免許税、登記事項証明書、閲覧費用等)がかかります。
不動産登記
所有権移転(売買・贈与等)
33.000円~
※登録免許税 固定資産税評価額×20/1000
ただし、当面土地の売買については固定資産税評価額×15/1000
所有権移転(相続)
44,000円~
※登録免許税 固定資産税評価額×4/1000
抵当権設定
33,000円~
※登録免許税 設定金額×4/1000
抵当権抹消
11,000円~
※登録免許税 不動産1個につき1,000円
所有権保存
14,300円~
※登録免許税 評価額×4/1000
登記名義人住所等変更
11,000円~
※登録免許税 不動産1個につき1,000円
上記のうち、売買による所有権移転登記、抵当権設定登記及び所有権保存登記については、登録免許税が減税される場合があります。
商業登記
株式会社設立(定款作成及び認証の手続を含む)
110,000円~
※登録免許税 資本金の額×7/1000(計算した税額が15万円に満たない場合は15万円)
その他、公証人の定款認証手数料が別途かかります。
役員変更
13,200円~
※登録免許税 3万円(資本金の額が1億円以下の会社は、1万円)