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業務分野

相続・遺産分割

人の死によって、その方の財産は配偶者や子などの相続人に承継されます。すべて自動的に進むわけではなく、遺言があれば遺言に従って、遺言がなければ相続人の間で遺産分割の手続を経る必要があります。
また、ご自身の将来の相続について、「終活」としての意識が高まっています。遺志が将来確実に実現するようにするためには、法律的に適切な遺言書を作成しておく必要があります。

相続問題は非常に専門的で論点も多岐にわたります。当事務所では、複雑な問題になりうる相続について、解決やご希望の実現に向けてサポートいたします。

交通事故

交通事故は、誰にでも、どんなに注意して自動車運転等をしていたとしても、巻き込まれてしまう可能性があるものです。もし交通事故に遭ってしまった場合、損害賠償について相手方やその保険会社との間で交渉しなければなりません。しかし、交渉自体精神的に相当疲弊してしまうことです。それだけでなく、相手方保険会社との交渉ともなれば、専門的知識がなければ有利に進めていくことは到底かないません。
また、相手方との間で一度示談をした後は、原則としてその内容を覆すことはできません。疑問が生じた場合には、早い段階で弁護士に相談していただくべきです。
当事務所では、交通事故の損害賠償請求に関し、被害に遭われた方に代わって交渉、訴訟等を進めることで解決に向けてサポートしていきます。

1.弁護士に依頼するメリット

(1)慰謝料の増額が期待できます。

交通事故の損害賠償、特に慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)に関しては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があると言われており、通常自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準の順に金額が上がっていきます。弁護士が付いた後はいつでも裁判を起こすことがありえることから、示談交渉の段階から裁判基準をベースに金額の交渉を進めることができます。その結果、弁護士に依頼した後は慰謝料の増額が見込まれることが多いのです。

(2)過失割合の主張や後遺障害の認定について適切にサポートします。

相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない、といったご相談はよくあります。実際に提示された過失割合が妥当と判断されることもあれば、不当という場合もあります。不当と考えられる場合、主張を裏づける証拠を準備したり、裁判例の調査をしたりと、反論のためには専門的な知識が不可欠です。

後遺障害についても同様に、相手方保険会社に認定の手続を任せたところ、症状が残っているにもかかわらず等級に該当しなかった、思っていたよりも軽い等級に認定されてしまったということもありえます。相手方保険会社がこちらに有利な証拠を必ずしも提出しているとは限らないからです。認定の手続にあたって、どのような資料を準備すべきか十分に検討した上で臨む必要があります。

いずれの場合であっても、弁護士に依頼することによってより適切な対応が可能になります。

(3)治療等に専念することができます。

相手方との交渉、訴訟等は弁護士が引き受けることになります。これによって、ストレスフルだった交渉から距離をとることができ、治療に専念し、早く日常生活を取り戻すことができるようになります。

2.弁護士費用の負担

一方で、弁護士に依頼することで生じるデメリットとして、高額な弁護士費用がかかってしまうということがあげられます。

しかし、自動車任意保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、保険限度額まで保険会社から弁護士費用が支払われるため、多くのケースでは弁護士費用等の負担なく解決まで処理することができます。基本的にはこの特約を利用することで保険料が上がるということはありませんし、ご家族が加入されている自動車任意保険の弁護士費用特約を利用することができるケースもあります(詳しくは、ご相談の前に加入されている任意保険の保険会社にお問い合わせください。)。

弁護士費用特約を利用することで、多くの場合弁護士費用が生じるというデメリットを解消することができるはずです。
また、弁護士費用特約を利用できないとしても、当事務所では成功報酬型の弁護士報酬でご依頼をお受けできるケースもあります。これにより、当初必要になる費用を抑えて示談交渉を進めていくことができます。
弁護士費用についても遠慮なくご相談ください。

3.寄せられている相談内容

交通事故に関しては、次のようなご相談が多くあります。少しでも気になる場合にはご相談ください。

  • ・交通事故に遭ってしまったが、どのように進めていけばいいのか不安だ。
  • ・相手方保険会社と交渉しているが、こちらの話を聞いてもらえない。
  • ・相手方保険会社から示談案の提示があったが、金額が妥当なのか知りたい。
  • ・相手方と事故の態様、過失割合の考え方で食い違っており、妥当な過失割合がどの程度なのか知りたい。
  • ・後遺症が残りそうなので、後遺障害の認定手続をしたい。
  • ・相手方保険会社から治療費を打ち切ると言われてしまい、対応に困っている。
  • ・怪我のために仕事ができなくなり、収入が減って困っている。
  • ・交通事故で家族を亡くした。加害者に賠償請求したい。

倒産処理・多重債務

事業上、生活上において、借入金その他の債務の支払いが滞ってしまうと、業務や生活に支障が生じてしまいます。支払いできないことにより、関係者や家族に迷惑をかけてしまっているという自責の念に駆られることもあるでしょう。債権者から何度も連絡が来ることで追い詰められてしまうこともあろうかと思います。

しかし、そのような経済的な問題は、多くの場合解決することができる問題です。ご相談いただくことで、今後の解決に向けた道筋が見えてくることも多いと思います。

不動産

1.不動産の登記をめぐる問題

不動産登記とは、不動産(土地や建物)について、その所在や広さ、誰の所有かといった情報を法務局で記録したものをいいます。日本では、不動産を取得した場合など、その旨の登記を経なければ当事者以外の第三者に自己の権利を主張できないという法制度を採用しています。そのため、不動産を取得した場合や抵当権等の担保権を設定した場合には、速やかに登記手続を経なければなりません。また、抵当権等の担保権が登記されたままになっているものの、既に支払いが終わっているなど実際には債権が存在しないという場合には、誤って又は故意に権利行使されないよう、早期に抹消手続を取っておくべきです。
大切な財産である不動産の権利を保全しておくために、疑問に思うことがあればご相談ください。
不動産登記をめぐっては、次のようなご相談が寄せられています。

  • ・先代が20年以上前に不動産を購入したはずで実際に居住してきたが、登記がなされていないことが判明した。
  • ・不動産を購入したが、登記をしないままに売主が所在不明になってしまった。
  • ・土地に既に破産してなくなっているはずの会社名義で抵当権の登記が入っているが、既に借入金は返済しているはずなので抹消登記をしたい。

2.不動産賃貸借をめぐる問題

アパートなど不動産を貸しているが、賃料が長期間滞納状態にある、契約した事項が守られていないなど不動産賃貸借をめぐるトラブルがあります。物件からの退去を求めたい場合、賃貸借契約を解除して明渡しを求めなければなりませんし、賃料の滞納があればこれを回収しなければなりません。また、明確な解除事由がない場合には、賃貸借契約を終了させるにあたって立退料を支払わなければならないというケースもあります。

示談交渉で早期解決が見込まれるケースもありますが、賃借人が応じなかったり、そもそも行方がわからなくなってしまったりしているケースもあります。いずれにしても、賃貸人が賃借人の所有物を勝手に処分するなどの実力行使は許されておりません。最終的には、訴訟を提起し、明渡の強制執行を経なければならないこともあります。

このように、不動産賃貸借をめぐっては、容易には解決できないケースも多くあります。法律専門職の早い段階での助言、関与が必要です。示談交渉から明渡の強制執行まで、幅広くサポートいたします。

3.共有不動産の処理

複数名の共有名義になっている不動産について、共有者間で意見が一致せずにトラブルになっているケースもあります。当初から共有名義で購入した場合のほか、相続によって共有名義になったというケースもあります。

共有不動産の使用・管理をどうしていけばよいのか、賃貸している場合どうするか、共有者の1人が単独で使用するのを止めさせたい、共有不動産を売却したい、共有関係を解消したいなど、様々な問題があります。

例えば、共有関係を解消する場合には、他の共有者に対して共有物分割請求をすることになります。共有物分割には、共有物を物理的に分けるという現物分割、共有不動産を売却してその代金を配当するという換価分割、共有者の一部の者が取得し、他の共有者に代償金を支払う価格賠償の3種類が主なものです。まずは、協議を試みますが、これが調わない場合には、共有物分割訴訟を提起することになります。

共有不動産には複雑な法律関係が絡むことが多いため、悩んだ場合には法律専門職にご相談ください。

離婚

近年、婚姻した夫婦のうち3組に1組が離婚しているという統計もあり、離婚は日常生活の上でも大変身近な問題です。家庭内の人間関係、特に夫婦関係の悪化は当事者にとって大きなストレスをもたらすことは言うまでもなく、夫婦間に子どもがいれば子に与える影響も大きなものになります。夫婦関係をどうしていくか、子どもの親権をどうするかなど、財産関係だけにはとどまらない、人の人生を左右する問題を解決していかなければなりません。

離婚を請求する側、請求された側の双方にとって、早期にご相談いただくことで解決までの道筋を見通すことができるようになり、わずかではあっても心の負担の軽減につながるのではないかと思います。

顧問契約

企業内外において、法律的な問題はつきものです。組織運営上の問題点、雇用上のトラブル、取引先とのトラブル等様々ありえます。しかし、中小企業にあっては、法律の専門部署を設置することは困難であるところ、これらの問題を適切に対処しなければ、小さな問題だったことが拡大してしまうこともあります。ここで、顧問弁護士として継続的にその企業の状況を把握する弁護士がいれば、場合によってはトラブルを事前に防ぐことも可能です。

当事務所では、企業間の紛争解決はもちろん、弁護士に加えて司法書士が在籍していることで、組織運営上の諸問題についてのワンストップの対応も可能です。

顧問契約を締結することで、面談での相談に加え、電話、メールでの相談、チャットツールやウェブ会議サービスを利用した相談が可能になりますので、通常よりも早く弁護士等の助言を得ることができるようになります。また、契約書その他の法的書面の確認も一定の範囲であれば顧問契約の範囲に含まれるため、予期せぬトラブルの未然の防止に寄与します。中小企業を力強くサポートいたします。

成年後見

成年後見とは、知的障害・認知症などにより判断能力が十分でない方に代わって、成年後見人等が財産の管理や法律上の問題などに対処することにより、本人を法的に支援する制度です。ご家族やご親族にこのような方がいらっしゃる場合、家庭裁判所に対して、成年後見人等の選任を申し立てる必要があります。ケースに応じた適切な進め方をご案内いたします。

被告や相手方として訴え提起その他の申立てをされた方

被告として訴訟を提起されたり、相手方として調停を申し立てられたりした場合、その請求の内容が正当なものなのか疑問に思うこともあろうかと思います。適切な見通しを持った上で、弁護士に委任するのか、ご自身で対応するのかを決めていくことが望ましいといえます。また、家族や友人など身近な人に話せない問題だったとしても、法律専門職に相談することで、心の負担が軽減することもあります。一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。

不動産登記

不動産登記とは、不動産の現況や権利関係を登記簿に記録し、公示する制度です。不動産の権利関係に変更が生じた場合には、その変更に応じた登記をする必要があります。

例えば、不動産売買の場合は、その所有権が移転しますので、所有権移転の登記を申請することとなります。また、住宅ローンを借り入れた場合は、土地建物に抵当権が設定されるのが通常ですので、その抵当権の設定の登記を申請することとなります。

商業登記

商業登記とは、株式会社などの会社の信用の維持や取引の安全のために、会社の一定の事項を登記簿に記録し、公示する制度です。株式会社などの会社は登記をすることで成立しますので、設立の登記をする必要があります。

また、会社を設立した後も、役員変更や会社の目的等の変更、増資、会社の機関の見直しなどで登記事項に変更が生じた場合にも登記をしなければなりません。